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普通賃貸借契約と定期借家契約

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リースバックを行っている会社は何社もありますが、
定期借家賃貸借契約を採用している所が多いように感じます。

売主(借主)からすると、定借では期限到来後に新たな契約を結べる保証がなく不安になりますよね。

近年では業界最大手のHDさんが普通賃貸借契約に対応するようになったので、
今後は普通賃貸借契約が主流になるのではないかと考えてます。

では何故今までは定期借家契約が多かったのでしょうか。
それは買主(貸主)の不公平感を減らすと言う観点からです。

日本の借地借家法では借主の利益が強く保護されてます。
例えば家賃を数か月払わなかったからと言っても簡単に出て行ってもらったりは出来ないのです。

リースバックは買主(貸主)側から見ると投資と言う位置づけになりますが、
借主が家賃を払わなくても出て行ってもらうことも出来なければ投資になりません。

そこで定期借家契約を結んで、家賃を滞納する方とは新たに契約を結ばないと言った
防衛策をとった事が背景にあります。

それでは今後普通賃貸借契約に移行した時にはどうなるでしょうか。
買主(貸主)としては、賃貸借契約に保証会社をつけるのが絶対条件になってくるのは明白です。

売主(借主)の属性、保証会社がどこまでリスクを受けられるのか、色々と問題はありますが
仲介の立場としては、双方にとってこの形がベターではないかと感じているこの頃です。

ご参考まで。